取引約款
第一物産株式会社 中古機器(設備) 現状有姿取引 約款
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第一物産株式会社
広島県呉市吉浦新町1-5-6
T/0823-20-3311 F/0823-20-3030
第1項 瑕疵担保責任・保証
中古機械の商慣習の一つである現状有姿渡しにおいては、一切の保証はお付けできません。
したがって、売主の瑕疵担保責任も免責とさせて頂きますので、買主の全責任の元で購入判断を
お願い致します。
弊社からお客様への購入検討の為の判断材料は、持てる全ての情報にてお答え致します。
第2項 提出資料及び弊社ホームページ記載の仕様と現物に相違がある場合は、現物優先と致します。
第3項 所有権移転
商品の所有権は代金の弁済が完了した際に売主から買主へ移転するものとします。
第4項 不可抗力免責
天災・戦争・暴動内乱・法令の改廃判定・公権力における命令処分など、その他の不可抗力により
本契約の一部または全ての履行の遅延及び不能を生じた場合には売主はこれを保証しないものとします。
第5項 代金支払い
別途見積書に記載のある期日で支払いが確認できない場合、キャンセル扱いとみなし発注者の負担で
販売者のもとへ返品するものとします。
支払い方法・期日については両社間で協議したのちに決定するものとします。
第6項 その他
発注者は注文書を販売者へ提出した時点で、見積書の内容を承諾したものとします。
<用語解説>
・現状有姿渡し
売主の保管現場で、何も手を加えず現在の姿のままで商品を受け渡しする取引です。
・瑕疵
売主の引き渡すべき目的物に欠陥・欠点があった状態の総称とします。
★ご注文との運びとなった際、上記内容を承諾して頂けたものと致します。